不法投棄について
不法投棄は犯罪です
廃棄物の処理および清掃に関する法律で、廃棄物を不法に投棄した者は5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。
鷹栖町では不法投棄が発見された場合、証拠物がないか徹底的に調査を行い、警察と連携して対応しています。
令和3年度および令和4年度に複数の事案の投棄者が特定され、警察と連携して対応しています。
地域一体となって不法投棄を抑制するため、目を光らせていきましょう。
現在調査中の事案(令和4年5月1日現在)
場所:鷹栖町9線西1号
発見日:令和4年4月14日
不法投棄を発見した場合
不法投棄されているものを発見した場合(公共用地の場合)
道路等、公共用地での不法投棄物を発見した場合は役場町民課住民生活係(0166-74-3083)までご連絡ください。
不法投棄されているものを発見した場合(私有地の場合)
投棄した者の特定ができない場合は、土地の所有者(又は管理者)が投棄物の処分をしていただくこととなります。
不法投棄がされている場所や適正な管理がされていない場所は不法投棄される可能性が高いです。
未然防止策(柵や囲いの設置、草刈等)を講じて不法投棄されにくい環境づくりをしていきましょう。
不法投棄している現場を発見した場合
危害を加えられる等、トラブルに巻き込まれる恐れがあるため、ご自身で対処するのではんく、すぐに警察へ連絡してください。なお、場所、日時のほか、車のナンバーなどの情報を記録しお知らせください。
町の取り組み
不法投棄パトロールの実施
不法投棄のパトロールおよび回収を定期的に実施しています。令和4年度からは夜間パトロールも実施し、発生抑制を強化しています。
看板・監視カメラの設置
過去に不法投棄された箇所を中心に抑制看板や監視カメラの設置をしています。
- お問い合わせ先
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町民課/住民生活係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3083
FAX番号:0166-87-2196