野焼きは違法です!

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野焼きはやめましょう!

町内で野焼きをしているという通報が、役場や警察に多数寄せられています。
廃棄物の焼却は原則禁止とされており、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。(廃掃法第25条)
町内では、各駐在所警察官が焼却炉撤去の指導等、野焼きに対するパトロールを行っています。
野焼きは犯罪ですので絶対にやめましょう。

野焼きとは?

野焼きに該当するのは、地面で直接焼却する場合だけではありません。
ドラム缶やコンクリート管、素掘りの穴等、法律で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為も野焼きに含まれます

焼却が例外的に認められる場合(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)

次の5項目は、例外的に焼却が認められています。

国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な場合
例)河川・道路管理上で必要となる草木等の焼却 など
災害等の予防、応急対策又は復旧のために必要な場合
災害などの応急対策、火災予防訓練 など
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な場合
例)どんと焼き、不要となったしめ縄・門松などを焚く行事 など
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ず行われる廃棄物の焼却
例)稲わら、焼き畑、畔の草、下枝、剪定枝の焼却 など
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー など

しかし、例外であっても、焼却によって大量の煙やにおいが発生すれば、
近隣の生活環境に支障をきたし、苦情の原因となります。

そのため、次のことに注意してください。

  1. 煙の量やにおいが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる
  2. 風向きや強さ、時間帯を考慮する
  3. 草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える
  4. ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする
お問い合わせ先

町民課/住民生活係

〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号

電話番号:0166-74-3083

FAX番号:0166-87-2196

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