アズマヒキガエルについて
指定外来種アズマヒキガエルについて
アズマヒキガエルは本州に広く分布しますが、北海道においては、津軽海峡を越えて人為的に持ち込まれた外来種です。
外来生物法の規制対象外であるアズマヒキガエルですが、北海道生物多様性保全条例に基づく「指定外来種」として、次のとおり取り扱うよう定められています。
1 野外に放つことを禁止。
2 飼養等する場合は「特定飼養等施設」に収容する。
3 販売業者は指定外来種の購入者に対し、上記2点について説明する。
なお、指定外来種を野外に放つこと等の行為は、中止命令を受けることなどがあり、違反すると、罰則(30万円以下の罰金)を受けることがあります。
アズマヒキガエルを見つけた場合
アズマヒキガエルやその卵にさわると手がかゆくなったり、肌が荒れることがあるので、素手では触らないでください。
アズマヒキガエルは北海道生物多様性保全条例に基づく「指定外来種」であり、野外(他の場所)に放つことが禁止されているため、アズマヒキガエルを捕まえた場合は、産業振興課農林畜産係までご連絡ください。
- お問い合わせ先
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産業振興課/農林畜産係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3582
FAX番号:0166-87-2850