住宅用火災警報器等の設置場所

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア
寝室
ふだん就寝している部屋。「来客が就寝するような部屋は除く。」
階段
1階以外に寝室がある場合。
(注)その他(3階建て等)にも設置しなければならない箇所があります。(一般的には煙を感知するタイプを設置します)

設置例

一般的な2階建て住宅に「住宅用火災警報器」を設置する場合

子ども部屋 ふだん就寝する場合は必要です。
階段(上端) ふだん就寝する部屋が1階のみの場合は不要です。
主寝室 必要です。
居間 不要です。
台所 設置義務はありませんが設置することをお勧めします。

(注1)設置不要となっている場所でも、将来、ふだん就寝することとなった時には、設置が必要となります。
(注2)取り付けに資格(消防用設備士など)は必要有りません。どなたでも簡単に取り付けることができます。
(注3)設置場所などご不明な点があれば旭川市消防本部予防指導課(TEL 0166-25-1123)までお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市鷹栖消防署/旭川市鷹栖消防署

電話番号:0166-87-2042

FAX番号:0166-87-3042

ページトップへ