鷹栖町過疎地域持続的発展市町村計画
鷹栖町過疎地域持続的発展市町村計画の策定について
「過疎地域自立促進特別措置法」が、令和3年3月31日で期限を迎えたことから、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年4月1日施行。令和13年3月31日までの時限立法。以下「法」という)が制定されました。
法の施行を受けて、令和3年度から令和7年度までを計画期間とし、新たな計画を策定しました。
鷹栖町過疎地域持続的発展市町村計画(素案)のパブリックコメントの終了について
鷹栖町過疎地域持続的発展計画(素案)に対する意見募集(パブリックコメント)について、
お寄せいただいたご意見の概要およびご意見に対する町の考え方を公表します。
貴重なご意見をいただきありがとうございました。
【終了】鷹栖町過疎地域持続的発展市町村計画(素案)のパブリックコメントの実施について
令和3年4月1日「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行に伴い、鷹栖町が過疎指定されました。
本町が持つ、地域資源を最大限に活用し、過疎地域に対する国の財政上の優遇措置を活用するとともに、人材の確保や育成、住民福祉の向上等持続的な発展を図るため、令和3年度から令和7年度までの5ヵ年を計画期間とする「鷹栖町過疎地域持続的発展市町村計画(素案)」を作成しましたので、多くの町民の皆さまからのご意見を募集します。
- 意見募集期間
- 令和3年7月16日(金曜日)~7月26日(月曜日)
- 資料閲覧場所
- 鷹栖町役場総務企画課窓口、各地区住民センター、町ホームページ
- 意見の提出方法
- 郵送または持参の場合
〒071-1292 上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
鷹栖町役場総務企画課宛て
FAXの場合
FAX番号:0166-87-2196
総務企画課宛て
メールの場合
メールアドレス:kikaku@town.takasu.lg.jp
総務企画課宛て
- 意見書について
- 下のデータをダウンロードしていただくか、資料閲覧場所に備え付けの用紙により提出してください。
- お問い合わせ先
-
まちづくり推進課/企画政策係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3831
FAX番号:0166-87-2850